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農業経営基盤強化促進法一部改正(と農地法も)

2018年12月12日 投稿者:安藤 和広

ざっくり概要だけお伝えすると
農地中間管理機構が関わる農地の賃借権等の存続期間を20年に延長し、共有者不明農地の利用を簡単にした。
ということです。

自分が相続した農地の登記に何世代も前の所有者がいて自分のひいひいおじいちゃんなんだけど、相続人(共有者)がわからない。自分は農業をやらないので貸して耕作してほしい。

というようなケースですね。

ただ、あまりにも耕作に不向きな場所は断られるとか(笑)

まずは農地所在地の農業委員会へ話をしてみてくださいね。

 



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