[取扱い業務]
運送業許認可
新規許可や各種届出、トレーラーハウスでの許可取得にも対応
ご一般貨物自動車運送事業(いわゆる青ナンバー、緑ナンバー)(以下「青ナンバー」という)は許可を取得しないと事業ができません。そのため一番のメリットは事業を行うことができるということです。白ナンバーのままでも可能な運送事業もありますが限定的なものです。取得に当たってはいくつかの要件をクリアしなければなりません。また、時間もかかりますし資金繰りも関係してきます。
当事務所では各要件を満たすよう調整し、法令試験のサポートも致します。
申請可能書類
事業を継続していくに当たって必要な手続きもございます。特に近年では運送事業者の重大事故が増えていることもありコンプライアンスやその正しい記録がリスクマネジメントとなるため非常に重要なものとなっております。
毎年またはその都度必要なもの
お客様のご希望により会社の顧問として、または、スポットとしてご依頼いただけますのでそれぞれ行う事業の特定に合わせご依頼ください。なお、当事務所は市街化調整区域におけるトレーラーハウスを営業所とする許可取得にも対応しております。まずはご相談ください。
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