[取扱い業務]
建設業許認可
工事規模、請負金額の制限をなくし業務を拡大
ご存じのとおり建設業は許可を受けなくても事業を行うことができます。ただし、できる工事の規模や請負金額では制限が出てきます。建設業の許可自体は要件を満たせば取得することが可能です。そこで建設業許可を取得するかしないかそれぞれメリットデメリットを考慮して判断することをおすすめします。
メリット:対外的な信用力がアップ。受けられる工事の請負代金・面積等の幅が広がる。公共工事を受ける幅が広がる。
デメリット:毎年の報告書の提出や定期的な更新手続きが必要 。
「何のために許可が必要なのか」で取得を検討して売上げアップ・維持のために必要であれば取得の手続きを行いましょう。
新規許可申請、業種の追加
建設業は都道府県知事の許可や大臣の許可、一般や特定と、また工事の種類も種類もあり複雑な構造となっております。また、建設業自体、単独の業種で完結できる工事はほとんどありません。
当事務所へのご相談のお客様でも「取引先から法人成りして建設業の許可を取ってくれと言われたがどうしたら良いでしょう」といった相談も多くあります。
建設業界では団塊の世代の廃業や若手の人材不足などで人手不足が深刻となってきております。
定期的に必要な手続き
事業年度終了報告、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請、許可更新などは、毎年決算後4ヵ月以内に事業年度終了報告書を所轄官庁へ提出する必要があります。また、許可の内容等の変更があった場合は適宜変更の届出も必要となります。
公共工事を行う方は事業年度終了報告の他に経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請を行います。これらは期限がありますので定期的に公共工事を受注する場合は毎年これらの手続きをする必要があります。
当事務所の強み
建設業に限らず許可は要件を満たせば取得することができます。資格の有無や経営経験等によって決まってきますので「許可が取れるかわからない」「許可を取った方がいいのか相談したい」という方はまずはご相談ください。
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