[サポートマニュアル]

離婚手続きのながれ

知っておきたい離婚の種類

離婚の手続きは大まかに分けると次のように分類されます。

  1. 協議離婚…夫婦間で離婚に同意して離婚届を市区町村役場に提出して受理してもらう方法。
  2. 調停離婚…夫婦間で話し合ったが合意まで至らない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で離婚に合意する方法。
  3. 審判離婚…調停手続きでも合意が得られず家庭裁判所の職権で調停に代わる審判手続きへ移行。審判が確定すると離婚が成立する方法。
  4. 裁判離婚…1〜3で離婚が合意に至らなかった場合、夫婦の一方が離婚の訴訟を起こして離婚の判決を得る方法。

上記のAまたはBの手続きであれば手続きの費用も少なくて済みますが、もめている場合などは裁判所の手続きをしなければならず、その場合は弁護士費用がかかるケースも増えてくるので費用は高額になってしまいます。

離婚は新しい人生への第一歩です。離婚の手続きの段階であまりお互いで争ってしまうと時間的・精神的・金銭的にすり減ってしまい、その後の生活に影響を与えてしまいます。 お互い縁あって一緒になったわけですから、様々な事情があるにせよ先を見据えて相手を尊重し、できる限りAの手続きで解決するべきだといえます。 現在離婚する方々の約9割がこの方法で離婚しています。

話合いで「離婚をする」との話がまとまれば原則として離婚はできますが、離婚に際して財産分与額の決定や未成年者がいる場合の養育費をどうするか、子供をどちらが引き取るかなど決めておくべきことがいくつもあります。 話合いで離婚に関する知識が不足していると損をしたり、話合いを再度しなければならない場合もありますので注意が必要です。

このように合意するに当たっては再度話し合うようなことにならないよう、また、今後紛争が起きるようなことにならないようお互い必要事項を話合い、その結果を離婚協議書や公正証書にすることが望ましいでしょう。

当事務所ではお客様の実情に合った離婚協議書の作成・公正証書作成のサポートを行っております。

行政書士法人マイリーガル 〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子1418番地3 TEL. 0493-81-3039

行政書士 埼玉の行政書士法人マイリーガルへの無料相談随時受付中です

COPYRIGHT MYLEGAL CO., LTD. All Rights Reserved.