[サポートマニュアル]
離婚問題サポート
年金分割について
会社員や公務員の年金分割
夫婦の一方のみが働いていて厚生年金や各種共済年金の被保険者になっている場合、年金分割についても考慮しなければなりません。
【第一号被保険者】
自営業、自由業、学生などを対象とし、国民年金(基礎年金) の部分のみ給付を受ける。全国民加入。
【第二号被保険者】
会社員、公務員などを対象とし、基礎年金部分+厚生年金や共済年金の給付を受ける。
【第三号被保険者】
第二号被保険者の被扶養配偶者が対象。基礎年金部分のみ給付を受ける。
一般的なケースとして夫が第二号被保険者、妻が第三号被保険者というケースを見てみますと、
夫 ①基礎年金 + ②厚生年金 を受給できることになります。
妻 ①基礎年金 を受給できることになります。
しかしながら、このケースでは財産分与のページにも書きましたが、夫婦が共同して築いた財産としての年金受給権が夫のみ優遇されている状態になります。この不公平な状態を解消する手続きとして、②の厚生年金の納付記録を分割して妻も厚生年金を受給できるようにする年金分割の制度を利用するべきといえます。
年金分割には以下の合意分割と三号分割の種類があります。
【合意分割】 平成19年4月1日以降に離婚する夫婦に適用される制度でその日以降の離婚であれば婚姻期間全体が分割の対象となるものです(離婚時または事実婚の同居解消時から2年間のみ)
長所 婚姻期間全体を分割の対象とすることができる
短所 合意または裁判所の決定が必要
【三号分割】 平成20年4月1日以降に第三号被保険者であった当事者の一方からの請求により自動的に納付記録を2分の1に分割するものです。
長所 一方的に年金分割をすることができる
短所 分割できる期間に制限がある 離婚の際、財産分与や慰謝料等の話し合いをするのであれば請求期間の制限がありますので合意による年金分割の話し合いもしておくことをおすすめします。
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