[取扱い業務]
入管業務
入管法の遵守が、外国人・雇い主の権利を守ります
日本では今後人口減少が続くと言われています。また、グローバール化が進み、企業も日本国内のみならず海外展開する会社も増えました。このような環境変化により、日本から海外へ出張するだけでなく海外から日本へ就労のため来日する人・呼び寄せる会社も増加しました。また、海外からの旅行者、留学生も増え、国際結婚というものが昔ほど違和感がなくなってきました。
在留資格認定証明書の交付申請
外国人が日本に入国し、就労等するためには各種の手続きが必要となります。在留資格認定証明書の取得が必要で、これを当該外国人へ送付しビザの発給を受けます。
例えば 本国のタイ料理の料理人を日本のタイ料理店で雇いたい
外国人と結婚し、日本で一緒に暮らしたい 等
入国後も例えば留学生が日本の会社に就職する場合等は在留資格の変更許可が必要になったり、永住者を除いて在留期間が決められていますのでその期間を超えて在留しようとする場合は在留期間の変更許可が必要となります。特に在留資格認定証明書交付申請においては不交付となることも多いため、事前に十分なヒアリングを行い無事交付されるよう準備が必要です。
いずれにしても外国人が日本に在留する場合、入管法その他のルールを守ることが最も重要になりますので早めにご相談ください。
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