[サポートマニュアル]

離婚手続きとこども

離婚に際してはこどもに関して決めておべきこと

  1. 親権 子供の財産管理・法的手続きを代理する権利。
    ※親権の中には子供の世話をしたり教育をする身上監護権が含まれます。こちらは監護権として分離し、親権者と監護権者を別々にすることもできます。
  2. 面接交渉権 離婚後に子供を監護しない親が子供と食事や遊びをしたり、メールや手紙のやりとりをする権利。
  3. 養育費 夫婦間の未成熟児に対する生活保持のための費用。一般的には二十歳まで。

Aの親権については10歳くらいまでのお子様であれば母親が親権者となることが多いです。また裁判所の手続きにおいても子供との時間、愛情や近くに子供の面倒を見てくれる人がいるか、財産や収入、住む家など様々なことを考慮して決められます。

Bに関しては子供の意思を尊重していつ会うのか、どこで何をするのかなど決めておきましょう。

Cの養育費に関してはご夫婦での話し合いになりますが、子供の人数、両親の年収によりある程度客観的・一般的な金額を定めることもできます。

こどもの気持ち
以上のような、両親間での話し合いも重要ですが何より大事になるのがお子様の心のケアです。こどもは片方の親と離れて暮らすことになってしまった理由を理解しきれません。自分のせいだから、とか、4を3で割りきろうとしたりします。こどもには離婚後のこと(いつ会える、おじいちゃんおばあちゃんとの関係、保育園・幼稚園・小学校のことなど)をしっかり伝えましょう。そのうえで根気よく子供と寄り添い不安をできるだけ取りのぞいてあげましょう。また、話し合いの段階で夫婦喧嘩に子供を巻き込んだり、パパとママどっちと住みたい?など両親との板挟みにするようなこともしないようにしましょう。 たとえ両親ともに仲が悪くなったとしても両親が子供を大事に思っていることはたくさん伝えましょう。離れて暮らしても家族にはかわりないですからね。

行政書士法人マイリーガル 〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子1418番地3 TEL. 0493-81-3039

行政書士 埼玉の行政書士法人マイリーガルへの無料相談随時受付中です

COPYRIGHT MYLEGAL CO., LTD. All Rights Reserved.