[サポートマニュアル]
離婚問題サポート
財産分与や慰謝料
財産分与と慰謝料はどう違う?いくらもらえるの?
財産分与や慰謝料 離婚する際にはいくつか解決しておかなければならない点
上記に於いてAの問題として財産分与と慰謝料の違いは次のとおりとなります。
財産分与は扶養的な要素や慰謝料的な意味合いでやりとりされる場合もありますが、一般的には婚姻期間中夫婦で積み上げてきた財産を清算するという意味合いで行われます。そのため夫婦で築きあげた財産であればどちらに離婚原因(不貞行為等)があった場合でも認められます。(離婚後2年間) 慰謝料は離婚原因を作った側が相手の被った精神的苦痛を慰謝するという損害賠償金としての性質があります。そのため原則当事者の一方からのみ認められます。(不法行為としての消滅時効あり)
財産分与の対象となるのは夫婦が結婚してから協力して得た財産になります。また、一般的な分与の割合は妻が原則半分の5割となります。預貯金や現金などは数字として目に見えるものなのでそのまま分ければいいのですが、住宅ローンの残っている不動産の分与や、財産のもらいすぎの場合は贈与税を課税されたりするケースもありますので注意が必要になります。また、ご夫婦により財産やお互いの感情はみな異なりますのでそれぞれに合った財産分与となるよう話し合いましょう。
慰謝料の額はケースにより幅があります。精神的苦痛を金銭に見積もるわけですから確定した額があるわけではありません。また裁判所の手続きにおける慰謝料額もケースバイケースのため予測しずらいものです(つまり裁判官が相当と認める額)。そのため慰謝料についても話し合いでお互い納得できる金額で合意するのがあとあと支払う側としてももらう側としても納得できるものとなるのではないかと思います。
当事務所においては上記の財産分与額や慰謝料額を実際の類似裁判事例等に合わせアドバイスさせていただいております。財産分与額や慰謝料額が離婚の決断においても重大な位置を占めることもありますので、一度ご相談ください。
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