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遺言書を見つけたら

遺言書が出てきたら開封せずに専門家にご相談下さい。

大切な方が亡くなり、お葬式も済んだし故人の物を少し整理しようと片づけをしていた時タンスの中から遺言書を発見。このような場合どうしたらよいのでしょうか? また、生前から「遺言書を書いておいたから自分に何かあったら見てくれ」というようなことを夫から頼まれていたという場合もあるでしょう。

こんな時、亡くなられた方が自分で書いた遺言書の場合で封をしてあるものは開けてはいけません。 「公正証書」と書いてあれば堂々と中を見ていただいて、遺産の処分方法に従い司法書士や行政書士などの専門家に一度ご相談ください。

自書による遺言の場合等は家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。 検認手続は相続人全員の立会いのもと、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にする手続きです。 この検認手続を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

実際に検認が必要になりましたら、お近くの家庭裁判所に問い合わせてみると間違いないと思います。 その他検認手続には相続人特定のための戸籍謄本等の取り寄せが必要となります。 但し、検認手続を経たからといって遺言書が方式不備のため無効の場合は、無駄足になるというケースも多くあります。
このように遺言が無効であっても本人の意思によるものである場合はできるだけ遺産分割の協議においても亡くなられた方の意思を尊重すべきでしょう。

その他、相続手続きや遺言についてご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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