[サポートマニュアル]

役に立つ遺言

大切な人への遺言は公正証書で遺しましょう。

遺言の種類

  1. 自筆証書遺言
    【長所】 最も簡単に作成できて、作成を秘密にしておくことができる。
    【短所】 紛失したり、既存したり、偽造されたりする危険性がある。検認が必要。
  2. 秘密証書遺言
    【長所】 公証人や証人にも遺言の内容を秘密にしておくことができる。
    【短所】 法律的に問題がないかどうかわからない。検認が必要。
  3. 公正証書遺言
    【長所】
    ・遺言が無効となることや後日紛争になることがほとんどない。
    ・文字が書けなくても作成できる。      
    ・原本を公証人が保管するため紛失・改変の恐れがない。      
    ・相続開始後検認手続が不要。 出張して作成してもらうこともできる。
    【短所】 
    ・公証人の関与が必要で、方式は厳格。証人2人以上の立会が必要。
    ・費用がかかる。
  4. その他死亡危急者等の遺言

上記のような遺言の方法がありますが、よほど内容を秘密にしておきたいなどの理由がない場合は、公正証書による遺言をしておくべきです。

それでは実際に被相続人が公正証書遺言を残しておいた場合はどうでしょうか?相続の手続きに関して必要な書類のうち、相続人特定のための書類や、遺産分割協議書などが不要になります。そのため、相続人にとっては時間や費用を短縮することができるので大変便利なものだと言えます。

しかしながらそのような長所がある半面短所もあります。遺言の遺し方よっては後々の紛争の種となるので注意が必要になります。

一般的に遺言を遺しておいた方が良いケース

① 相続人同士が仲が悪い

② 配偶者や子供、両親もいない場合

①は相続人間の話合いで遺産分割協議がまとまらなくなったりするケースです。 ②はいわゆる兄弟相続の場合です。この場合はそろえる書類も非常に多く、昔の方ですと異母兄弟がいたり、兄弟間で行き来がなかったりすることが多いため、手続きが滞るケースです。のようなケースでは遺言の内容によっては相続人間で完全に縁が切れてしまうようなこともありますので気をつけましょう。

この他にも

・配偶者や特定の子供の将来の生活に配慮しておきたい

・事業の承継を図りたい

・相続権のない者に財産を残したい

・相続人に財産を残したくない

・葬儀等の方法を決めておきたい

などの場合も遺言書は有効です。

どのような遺言を書くのかはやはり専門家に相談するのが一番です。
このように遺言をされる方は様々な事情があったりしますが、当事務所では依頼者様の意思に沿った、後々の紛争を回避するための遺言書の作成、公正証書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

行政書士法人マイリーガル 〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子1418番地3 TEL. 0493-81-3039

行政書士 埼玉の行政書士法人マイリーガルへの無料相談随時受付中です

COPYRIGHT MYLEGAL CO., LTD. All Rights Reserved.