[サポートマニュアル]
相続手続きサポート
役に立つ遺言
大切な人への遺言は公正証書で遺しましょう。
遺言の種類
上記のような遺言の方法がありますが、よほど内容を秘密にしておきたいなどの理由がない場合は、公正証書による遺言をしておくべきです。
それでは実際に被相続人が公正証書遺言を残しておいた場合はどうでしょうか?相続の手続きに関して必要な書類のうち、相続人特定のための書類や、遺産分割協議書などが不要になります。そのため、相続人にとっては時間や費用を短縮することができるので大変便利なものだと言えます。
しかしながらそのような長所がある半面短所もあります。遺言の遺し方よっては後々の紛争の種となるので注意が必要になります。
一般的に遺言を遺しておいた方が良いケース
① 相続人同士が仲が悪い
② 配偶者や子供、両親もいない場合
①は相続人間の話合いで遺産分割協議がまとまらなくなったりするケースです。 ②はいわゆる兄弟相続の場合です。この場合はそろえる書類も非常に多く、昔の方ですと異母兄弟がいたり、兄弟間で行き来がなかったりすることが多いため、手続きが滞るケースです。①のようなケースでは遺言の内容によっては相続人間で完全に縁が切れてしまうようなこともありますので気をつけましょう。
この他にも
・配偶者や特定の子供の将来の生活に配慮しておきたい
・事業の承継を図りたい
・相続権のない者に財産を残したい
・相続人に財産を残したくない
・葬儀等の方法を決めておきたい
などの場合も遺言書は有効です。
どのような遺言を書くのかはやはり専門家に相談するのが一番です。
このように遺言をされる方は様々な事情があったりしますが、当事務所では依頼者様の意思に沿った、後々の紛争を回避するための遺言書の作成、公正証書作成のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
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