[サポートマニュアル]

相続人と法定相続分

相続人は誰?財産って何? 専門知識がないとせっかくの時間が無駄になってしまいます。

相続における手続きにおいて

① 相続人の特定

② 相続財産の確定

の確定 になります。
相続人が誰であるかが決まることにより相続の主体が決まり、そのうえで相続の客体である相続財産を分けるということです。

②の相続財産については預金通帳を探していただいたり、市町村の税務課で固定資産を調べたり法務局で登記事項証明書を取得する必要があります。

①の相続人については法律で法定の相続人が定められています。

第一順位 子及び配偶者 各2分の1

第二順位 直系尊属(3分の1)及び配偶者(3分の2)

※直系尊属とは両親・祖父母のこと

第三順位 兄弟姉妹(4分の1)及び配偶者(4分の3)

※相続人になる配偶者とは現在の夫または妻であって過去の配偶者は含みません。

被相続人に子供がいれば子供に、子供がいなければ両親や祖父母に、両親や祖父母もいなければ兄弟姉妹にそれぞれ相続をする権利があります。なお、配偶者は必ず相続人になります。

普通は自分の親族がだれであるかを知っているため、相続人は自分や兄弟だけだということはわかっているのですが、銀行の預貯金の名義変更や不動産などの名義変更の手続きは「私たちが相続人です」と言っただけでは手続きしてくれません。 この場合に市町村役場で戸籍等を取り寄せ、自分たちが相続人であることを証明しなければなりません。

戸籍等は取得する量が多かったり、遠くの市町村でなければとれない場合もあります。そのため、実際に相続の手続きを自分でやってみた方などは何度も市区町村役場・法務局・税務署に運ぶことになり20時間、30時間かけても手続きが完了しないという場合もあります。結果として専門家に依頼したほうが時間も費用もかからずに済みます。

また、 仕事をしていてなかなか休みを取れない! というような方もいらっしゃると思いますので、ご依頼者様の手をわずらわせることなく相続人の特定・相続財産の特定〜名義変更完了まですべて迅速に行います

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