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相続と農地

2016年8月10日 投稿者:安藤 和広

行政書士の安藤です。

本日、埼玉県行政書士会の農地開発部にて埼玉県農地中間管理機構に視察へ行ってまいりました。
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中間管理とは
農地所有者(点在する農地)→中間管理機構(点在する農地を区画ごとにまとめる)→農業者(所有者の異なるまとまった農地を借りる)
つまり農地を集めて効率的に集積して優良農地を農業者へ貸与する。

ということです。

耕作放棄地を減らし、大規模の農業の振興に効果があります。
ただ、そうは言っても課題も多いようです。

相続にともない日本中で空き家とともに耕作放棄地が増えています。

仕事の関係で地方から東京や大都市へ移り住み、実家はそのまま残り、農業はやらないけど代々受け継いだものだから貸さない。管理も大変だからそのままに。

または単純に相続人での話し合いがまとまらないとか。

こういうところがどんどん増えてきます。

こういった場合にはできるだけ放棄地となる前に農家さんや、中間管理機構などへの農地の貸与をお勧めします。

詳しくはこちら→→→埼玉県農地中間管理機構

農地の相続について気になる方は一度ご相談くださいませ(^^)



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