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債務者口座を裁判所特定へ

2016年6月4日 投稿者:安藤 和広

行政書士の安藤です。

いやー暑い、もう夏ですね!

今日新聞の記事に養育費等の不払いに対して公正証書や調停調書等での強制執行について裁判所が債務者口座を特定できるように法改正が進んでいくという記事がありました。

裁判所から直接銀行の本部に問合せをして口座があるかどうかを特定してくれれば債権回収にはプラスに働きますね(^^)

養育費に関しては文字通り自ら蒔いた種です。

特に女性が子どもを引き取ると金銭面でとても大変です。

子どものためのお金なのでしっかり支払ってもらえるようになるといいですね!



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