[マイリーガル情報]
お知らせ
2020年4月9日 投稿者:安藤 和広
通常、窓口での申請が必要である『更新』許可申請について緊急事態宣言の期間内に限り、特例として郵送による受付を実施するそうです。
とはいっても条件があり
⑴許可満了日の2か月前から30日前のものに限ります。
※経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の所在地変更等要件に係る変更及び提出期限を超過した変更(事業年度終了報告書を含む。)を同時に行う場合は、窓口て受付。
あくまでも窓口での申請のために人の移動がないように、待合室において拡散しないようにという措置のようですね。
いずれにしても提出期限は守っていきましょうね!
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