[サポートマニュアル]
成年後見手続き
遺言と一緒に
自分が築き上げた財産。ご自身で利用方法や分配方法を決めることも
成年後見制度は人生の最終区間に利用するものであることに間違いありませんが(ちなみに最初の区間は未成年者として保護)、亡くなった後のことも自分で決めたい場合はどうすべきでしょうか?
やはり遺言が有効な手段となります。 しかしながら、遺言というものはあくまでも遺す人に判断能力があることを前提にしていますので、年をとって認知症等になり判断能力が衰えてから作成したのでは無効なものとなってしまいます。 任意後見制度は遺言と一緒に利用することによって老後の不安と死後の不安を取りのぞくことができます。
反対に、法定後見制度は自分で自主的に自己の財産について利用方法を決定することができないので注意しましょう。 遺言も契約も判断能力を失ってからでは利用できないため、「自分で築き上げた財産の処分は自分で決めたい」という方はできるだけ早い段階で利用を検討することをお勧めします。
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