[サポートマニュアル]

老後のために

老後にそなえて自己の財産について自己決定するようにしましょう

任意後見制度とは実際に判断能力が衰えてから効力が発生するといいましたが、実際に「判断能力が衰えた」との判断は誰がするのでしょう? 判断能力が衰えたとしても任意後見契約の効力が発生しなければ任意後見契約を締結したとしても無駄になってしまう可能性があります。

そこで、定期的に本人と支援する人が連絡を定期的に取って判断能力が衰えたことを判断してもらう「見守り契約」をしておくと有効です。 また、判断能力が衰えてはいないけれど、限りある財産だから誰か信頼のできる人に財産管理を任せたい、という人は「財産管理委任契約」を締結しておくといいでしょう。

亡くなるまで字は書けないにしても記憶力もはっきりしていて元気なお年寄りもいます。他方、多数の人が高齢になると認知症やまだらぼけのような症状がでてきているのも事実です。ですので、事前に問題が起きないようにしておきたい方は任意後見等の制度を利用していくといいでしょう。 一般的にどのような判断能力の人が、どのような目的で後見制度を利用するかによって次の図のように考えるといいでしょう。

判断能力の有無 動機・目的 利用すべき制度
判断能力あり 今後は誰かに財産管理をしてもらいたい。

現在利用すべき…財産管理委任契約

将来に備えて… 任意後見契約

補助的に… 見守り契約

判断能力あり しばらくは自分で財産管理をしていきたい。 認知症になったら誰かに財産管理をしてもらいたい。

現在は… 自己管理

将来にそなえて… 任意後見契約

補助的に… 見守り契約

判断能力に
自信なし
すぐに誰かに財産管理をしてもらいたい。

判断能力あり→任意後見契約

判断能力なし→ 保佐・補助開始の申立

判断能力が
不十分
すぐに誰かに財産管理をしてもらいたい。 法定後見開始の申立
(後見・保佐・補助)

老後を考えてできるだけ子供に手間を取らせないようにしたい方、現在すでに財産管理に不安のある方、その他具体的に後見制度を利用したい方はお気軽にご相談ください。

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